友人や親とお金の貸し借りをするとき、作成した方がいいと言われているのが「借用書」です。
借用書はお金の貸し借りにおけるトラブルを防いでくれるだけでなく、もしものときに有力な証拠として利用できます。
とはいえ借用書を作った経験がない人は、必要性や作り方が分からない場合も多いでしょう。
この記事では、借用書はなぜ必要なのか、借用書を作るときに注意したいポイントをまとめました。
実際に使える借用書のテンプレートも掲載しているので、借用書の作成を予定している人はぜひ利用してください。
借用書とは個人間の貸し借りで作るべき重要な書類
借用書とは、お金の貸し借りがあったことを証明する書類です。
借用書においてお金を貸す側は「貸主」、お金を借りる側は「借主」と表記されます。
お金の貸し借り自体は、借用書がなくても自由に行えますが、お金を借りる時には借用書を作成するのが無難です。
口約束だけの貸し借りではトラブルが起こりやすいデメリットもあります。
- 借主が「借りていない」と言い張っていても、お金を貸した証拠がないので逃げられてしまう
- 借主に「この日までに返済して」と伝えてあっても、「その日だったっけ?」と誤魔化され、素早く返済してもらえない
- 事前に約束していたはずの金利より高い金利で請求されてしまい、借主が一方的に振りになる
借用書がないと貸主が不利益を被るイメージですが、実は借主が不利益となるケースも考えられます。
借用書があれば、貸主と借主がそれぞれ借用書に準じた条件で契約を履行できるでしょう。
お互いにとって不利益とならず、人間関係を壊さないためにも、借用書は作成するべきです。
借用書は貸主と借主のどちらが作成すべき?
借用書を誰が作成するかは法律や条例で定められておらず、貸主と借主どちらが作成しても効力は同じです。
ただ、借用書は基本的に貸主が作成し、借主や連帯保証人が内容を承諾して完成させるのが一般的。
お金を貸し借りする場合、貸主が優位に立って契約を進めた方がいいでしょう。
もし返済が滞ったり逃げられそうになったりしたとき、貸主が対応しやすくなります。
借用書は貸主と借主、誰が作成する場合でも、一方的にどちらかが有利になる内容にはしません。
どちらも公平な条件か、または利息を付ける、返済期限を設けるなど、多少貸主が有利な条件で作成します。
契約内容は貸主と借主でよく話し合い、双方納得できてから借用書にサインをしてください。
借用書の効力は作成した人や条件によって変わる
「とりあえず借用書は作るべき」と分かったところで、次は借用書の法的効力についてご紹介します。
「借用書があるとお金を返済してもらえなかったときに取り立てができる」とイメージしている人も多いでしょう。
しかし実際には、借用書を作成した人や条件によって法的効力が変わります。
借用書のような契約に関する書類には、「私文書」と「公文書」の違いがあります。
個人が作った借用書は私文書、公的機関に依頼して作成してもらった「公正証書」は公文書です。
公証制度とは,国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。
引用:公証制度について|法務省
書類の種類 | 作る人 | 法的効力 |
---|---|---|
私文書 | 個人 | 裁判で貸し借りの有力な証拠となる |
公文書 | 公的機関やそこに所属する公務員 | 借主が返済を滞納した場合、裁判を行わずに貸付金を回収できる |
借主が返済を滞らせた場合に、催促する裁判を起こす権利があります。
借用書はこの裁判で「借主に対してお金を貸した」という事実を証明する証拠として非常に有力です。
しかし、借用書だけでは裁判なしで強制的にお金を回収できません。
借用書に対して公正証書は法的効力が強く、裁判を起こさなくても借主からお金を回収できます。
公正証書は作成に公証人手数料がかかります。
もし借主が滞りなく返済を完了させた場合、無駄な出費となるのがデメリット。
公証人手数料は貸したお金の金額で決まり、それぞれの金額は以下の通りです。
貸した金額 | 公証人手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円以上200万円以下 | 7,000円 |
200万円以上500万円以下 | 11,000円 |
500万円以上1,000万円以下 | 17,000円 |
上記の金額以降、貸した金額が高くなるごとに公証人手数料も上がり、上限はありません。
公正証書の作成を司法書士に依頼するならば、司法書士に支払う報酬も必要で、金額は5万円前後になる場合も。
もしものためとは言え、気軽に支払える金額ではありません。
ある程度信頼できて、無理のない範囲の貸し借りであれば個人で作る借用書でも問題ないでしょう。
借用書のメリットとデメリットを理解しよう
借用書を作成する必要性が分かったところで、次は借用書のメリットとデメリットをご紹介します。
借用書を作成して金銭のやり取りを行うと、貸主・借主ともにメリットが大きいです。
しかし、一切デメリットがないわけではありません。
借用書を用意した場合に得られるメリットと、発生してしまうデメリットをしっかり理解しておきましょう。
借用書はトラブルを防げてメリットが多い
借用書を用意するとどんなメリットがあるのか、具体的に紹介します。
- 口約束で起きるトラブルを回避できる
- 裁判で有力な証拠になる
- 返済を催促させやすい
先程も説明した通り、借用書を作成すると曖昧な口約束のみで起きるトラブルを未然に防げます。
後述しますが、借用書には借りた金額や返済方法、利息、支払期限まで事細かに記載されています。
「こんなに借りていない」
「返済がこの日までだったなんて聞いていない」
「利息はこんなに高くなかった」
上記のような、契約内容を忘れたり嘘をついたりして引き起こされるトラブルの対策になるでしょう。
お金が関わると、どれだけ信用していた相手でも裏切られてしまう可能性があります。
借用書があれば信頼関係を崩さず、適切に対処可能です。
借主がお金を返済しなかった場合、借主は返済を求めて裁判を起こさなければなりません。
返済を求める裁判では、「貸主が借主にこれだけのお金を貸した」と認めてもらえる明確な証拠が必要です。
借用書は裁判において、お金の貸し借りがあったと証明する有力な証拠となります。
借用書がないと、他の方法で貸し借りの事実を証明しなければならないのでとても時間がかかります。
特にお金を手渡ししていた場合、銀行の履歴にも残らないため、貸し借りの事実を証明できない可能性も。
借用書を作成すればもしものときに貸主が被る不利益を最低限に抑えられます。
先程も述べた通り、借用書には返済期限が明記されています。
返済を渋られたり、期限が近付いてきたときに、借用書があれば返済を催促させやすいのも大きなメリット。
口約束のみだと適当な理由をつけて返済を先延ばしにされてしまうケースも多いです。
借用書に返済期限を明記しておけば、返済時のトラブルも軽減できるでしょう。
借用書の思わぬデメリットは収入印紙が必要になる点
ここまで紹介した借用書についての情報を見ていると、メリットしかないように感じます。
しかし、思わぬポイントでデメリットもあるのが注意点。
借用書を作成した場合に考えられるデメリットを2点ご紹介します。
- 貸主、借主の関係が悪くなる
- 収入印紙が必要
借用書は裁判でも有力な証拠となる重要な書類です。
このような重要書類を作成し、友人や家族間で契約を結ぶとなると、対等な関係ではいられなくなる可能性があります。
中には貸主が借用書を用意した際に「そこまで本格的な内容だと困る」と萎縮してしまい、関係が悪化した人も。
カードローンなど金融機関との取引と違い、お互いのお金に対する考え方や価値観が重要になります。
実際にお金の貸し借りがなくても、付き合いを見直す必要が出てくるかもしれません。
一方で、「借用書を書かなければならないなら借りたくない」という人も少なからずいます。
返済の意志がないか、お金に対してルーズな人である可能性が高いので見極めて契約しましょう。
借用書を作成する場合、貸付金額によっては収入印紙を貼らなければなりません。
実はお金をやり取りする際、「印紙税」が発生します。
収入印紙とは、印紙税を支払う目的で発行される証票です。
借用書は「貸主が借主にお金を貸す」と金銭のやり取りがある事実を証明する書類なので、収入印紙が必要です。
貸付金額に対して必要な収入印紙の金額は、借用書の書き方を説明する項目で詳しく解説します。
借用書の書き方とテンプレートをポイントごとに紹介
借用書は「このように書かなければならない」といった公的なフォーマットはありません。
必要事項さえ記入してあれば、基本的に書式は自由です。
しかし、曖昧さ回避や改ざんを防ぐためにもある程度テンプレートに則って書くのが無難です。
実際に使える借用書のテンプレートとポイントをご紹介します。
借用書に書かなければならない項目のひな形
借用書には、借主と貸主の認識違いが起きないよう、契約内容を可能な限り具体的に記載しましょう。
借用書に記載しなければならない項目は全部で11項目あるので、それぞれ分かりやすく解説します。
借用書には必ず、借用書の作成日を記載します。
借用書の作成日とお金を渡す借入日は、同じ日にするのが無難です。
書類の最初に宛名として貸主の名前を書きます。
借用書は誰が作成しても「借主から貸主への書類」となるため、宛名は貸主にしてください。
表題は、この書類がどんな書類であるかを明記するため、「借用書」と記載します。
借主が貸主から借り入れた金額を、1円単位まで記載します。
詳しくは後述しますが、借用書では金額を漢字で書くのが一般的です。
「貸主が借主にお金を貸した」と明記しなければ借用書として認められません。
金銭のやり取りがあった事実を文章で記載します。
利息も含め、貸主に返済する期限を記載してください。
「3年後」「10ヶ月以内」といったアバウトな書き方ではなく、「令和△年△月△日まで」と具体的な日付で記載した方が、トラブルを避けやすいでしょう。
お金の返済方法は、「いつ」「どのような方法で返済するか」を明記します。
テンプレートでは銀行振込としていますが、その他の方法で合意した場合は取り決めた返済方法を記載してください。
利息をつけてお金を貸す場合、利率と利息の支払日を記載します。
遅延損害金を設定する場合、金額や利率を記載します。
どれだけ遅延したら遅延損害金を支払うか、明確な期限を決めておくといいでしょう。
最後に、借主の情報を記載します、
貸主は名前のみでしたが、借主は現住所と印鑑も合わせて記載しなければなりません。
住所が変更される場合、貸主へ申告してください。
連帯保証人を立てる場合、借主と同様に名前と現住所を記載し、捺印します。
連帯保証人も借用書の内容を確認し、合意してください。
上記以外に取り決めた条件があるときは、借用書に項目を追加します。
あまり多く項目を追加するとストレスになり、支払い遅延の原因になる可能性があるので増やしすぎないよう気を付けましょう。
連帯保証人や利息なしで契約する借用書の書き方
上記では利息あり、連帯保証人ありで契約した場合の借用書を掲載しました。
個人間でお金を貸し借りする場合、利息なし、連帯保証人なしで契約しても問題ありません。
利息なしのときは上記⑧の項目を、連帯保証人なしのときは上記⑪の項目を削除した形で作成しましょう。
同様に、遅延損害金を設置しない場合は該当項目を削除してください。
利息や保証人は記載していなくても借用書として認められますが、以下の内容を削除すると借用書として成立しない場合があります。
- 作成日
- 貸主の名前
- 表題
- 借入金額
- 金銭の貸し借りがあった事実
- 返済期限、返済方法
- 借主の名前、住所、印鑑
項目を追加しすぎない、削除しすぎないよう気を付けてください。
借用書を作成するときに気を付けておくポイント
借用書を作成するとき、記載項目以外にも注意しておかなければならないポイントがあります。
知らないと後になってトラブルになる可能性もあるので、借用書作成前に必ずチェックしましょう。
借用書は消えないボールペンやサインペンで書く
借用書を書くときは、必ずボールペンやサインペンを使いましょう。
鉛筆やシャープペンだと、あとから消して書き直せてしまいます。
書類の改ざんが簡単に行えるので、消して書き直せる筆記用具では書かないでください。
鉛筆やシャープペンだけでなく、フリクションボールペンも避けましょう。
フリクションボールペンで書いた文字は、消さなくても時間の経過で薄く消えてしまいます。
せっかく書いた借用書の文字が消えていたら書類として認められない可能性があるので注意が必要です。
借用書を書くなら油性ボールペン、油性サインペンが適しています。
借用書を作成する日付とお金の受け渡しは同じ日にする
できれば、借用書に署名する日とお金を受け渡す日は同じが望ましいです。
先にお金だけ渡して借用書の作成を後日にすると、そのまま書類を作らずに逃げられてしまう可能性があります。
借用書を確実に作成するためにも、「署名をしてからお金を渡す」とルールを決めておくのがおすすめです。
また、借用書を作成しても念の為、お金の受け渡しは銀行振込で行うといいでしょう。
銀行振込でお金を渡せば、振込の履歴もお金を貸した証拠として利用できます。
手渡しだと金銭のやり取りを行った物理的な証拠がないので、銀行振込がおすすめです。
借用書ではアラビア数字を使わない
借用書に記載する借入金額は、アラビア文字や漢数字ではなく大字を使いましょう。
大字とは「壱」「弐」「参」といった、漢数字のもとになる旧字です。
アラビア文字や漢数字は、後から線を増やせば数字を変更できてしまいます。
借用書の内容を改ざんされないように、借入金額は大字で記載するのが無難です。
数字、漢数字、大字の対応表を下記にまとめたので借用書の作成時に活用してください。
数字 | 漢数字 | 大字 |
---|---|---|
1 | 一 | 壱 |
2 | 二 | 弐 |
3 | 三 | 参 |
4 | 四 | 肆 |
5 | 五 | 伍 |
6 | 六 | 陸 |
7 | 七 | 漆 |
8 | 八 | 捌 |
9 | 九 | 玖 |
10 | 十 | 拾 |
100 | 百 | 百、佰 |
10,000 | 十万 | 拾萬 |
1,000,000 | 百万 | 百萬、佰萬 |
「九」「八」「百」といった改ざんが難しい漢字は漢数字でも問題ないですが、大字に統一した方がトラブルを避けやすいでしょう。
また、金額を記載する時は字間を詰めて書くのもポイントです。
隙間を開けて文字を書くと、数字を増やして金額を改ざんできます。
トラブルを防ぐためにも、大字で字間を詰めて記載しましょう。
印鑑はなるべく実印が望ましい
借用書には、借主と連帯保証人の捺印が必要です。
ここで使う印鑑は、実印でも認印でも構いませんが、実印が望ましいでしょう。
認印だと誰でも印鑑を入手できるので、書類を改ざんしやすいです。
特に、名前までパソコンで打ち込み、印鑑だけを捺印する借用書では実印がおすすめ。
実印なら、印鑑証明を発行すれば本物かどうか区別できます。
1万円以上の貸付では収入印紙が必要
先程もご紹介しましたが、1万円以上のお金を貸し借りする場合は収入印紙が必要です。
収入印紙は、借用書に書かれている他の文字を隠さない位置に貼り付けてください。
収入印紙の金額は借入金額に比例して変わるので、下の表を参考に用意する収入印紙の金額をチェックしましょう。
借入金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
1万円未満 | なし |
1万円~10万円以下 | 200円 |
10万円~50万円以下 | 400円 |
50万円~100万円以下 | 1,000円 |
100万円~500万円以下 | 2,000円 |
500万円~1,000万円 | 10,000円 |
契約金額を記載していない場合 | 200円 |
参考:国税庁
借入金額が500万円を超えると、収入印紙の金額も高額になります。
収入印紙の支払いは貸主と借主、どちらが負担しても問題ないので話し合って決めましょう。
収入印紙の金額が高い場合は折半する人もいますが、少額であれば貸主が払うとスムーズに作成できます。
施設名 | 購入できる種類 |
---|---|
郵便局、法務局、役所 | すべての収入印紙を購入可能 |
コンビニ | 200円の収入印紙であれば取り扱っている場合が多い。 取り扱いがない店舗もあるので注意が必要。 |
金券ショップ | 額面より低価格で購入できる。 その時在庫がある収入印紙しか購入できない。 |
収入印紙は上記の施設で購入できるので、都合のいい場所で購入してください。
10万円以上の貸し借りがある場合は、郵便局や法務局で購入するのが無難です。
借用書は必ず2通作成しよう
借用書を作る場合は、貸主と借主がそれぞれ保管できるよう2通作成しましょう。
手書きの場合、コピーでも構いませんが、署名と捺印はコピーせずどちらの借用書にも行ってください。
貸主が原本を持ち、借主がコピーを保管しておくともしものときに対応しやすくなります。
コピーでは不安なら、手書きの借用書を2通作成するのがおすすめです。
連帯保証人がいるときは、連帯保証人にも借用書を渡してください。
連帯保証人も、署名や捺印はすべての書類に手書きで行います。
借用書は手書きでなくても効力がある
借用書について調べていると、「借用書は手書きでないと効力がないのか?」と疑問を抱いている人が多くいました。
借用書は、必要事項さえ書かれていれば手書きでもパソコンで作成したものでも問題ありません。
パソコンで作成するとデータが残って管理がしやすく、書き間違いもないためきれいな借用書を作成できます。
手書きだと改ざんや捏造をしにくいので、トラブル防止のために手書きで作成する人もいます。
ただし、署名や捺印は必ず手書きで行いましょう。
署名または捺印がない借用書は、正式な書類として裁判で認められない可能性があります。
手書きじゃない借用書は偽造される可能性があるって本当?
借用書を手書きせずパソコンで作成した場合、懸念されるのが借用書の偽造です。
名前までパソコンで打ち込んでしまい、印鑑を押せば簡単に借用書が完成します。
民事訴訟法では、「私文書は、本人[中略]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と定められています。
※参考:経済産業省
つまり法律上、署名がなくても印鑑さえ押されていれば書類として成立してしまうでしょう。
借用書に捺印する印鑑は実印でなくてもいいので、簡単に借用書を偽造できるのではないでしょうか?
結論から述べると、事実上は可能ですが、偽造した書類を押し通すのは難しいと考えられます。
偽造された借用書を警察に調べてもらえば、契約時に付着しているはずの指紋が出てきません。
簡単に偽造がバレると偽造罪が適用されるため、非常にリスクが高いです。
こうしたトラブルを避けるためにも、借用書を作成する時は必ず直筆で署名、実印の捺印を徹底してください。
借用書を作成するときに気になる疑問を解決!
借用書を作るにあたって、基本的な知識をご紹介してきました。
最後に、借用書を作成するときによくある質問や疑問にお答えします。
借用書を初めて作る人、書類作成に慣れていない人は事前にチェックしておくのがおすすめです。
金利や遅延損害金は決めた方がいいの?
借用書の書き方をご紹介した際に、金利や遅延損害金について記載していました。
金利や遅延損害金と聞くと、「金融機関が定めている利息」といったイメージがある人も多いでしょう。
今回のように個人間でお金を貸し借りする場合も、任意で利息を決められます。
まずは、金利と遅延損害金はどんなものかを解説していきましょう。
金利とは、貸したお金に利息を付けるときに設定する利息の利率を指します。
金利は自由に設定して構いませんが、利息上限法で上限金利が決められているので注意が必要です。
借入金額 | 上限金利(年利) |
---|---|
10万円未満 | 20.0% |
10万円以上100万円未満 | 18.0% |
100万円以上 | 15.0% |
上限金利は借入金額によって変化します。
上限以上の金利を定めてもいいですが、上限を超えた分の利率は無効となり、借主に支払い義務は発生しません。
あまりにも高い金利を設定すると、借主が返済できなくなって延滞に繋がります。
上限以上の金利を定めても罰則はありませんが、支払いが遅れる、トラブルになるといったデメリットが多いためおすすめしません。
金利を定めるときは、借主にとって無理のない範囲で、双方が納得できる利率にしましょう。
次に遅延損害金とは、支払いが遅れた際に損害を保証する目的で支払うお金です。
一般的には利息と同じく、元金(借りているお金)の残高に対して利率を設定し算出します。
遅延損害金の上限金利も利息と同じなので、借入金額に合わせて上限を超えないよう設定しましょう。
遅延損害金は利息より利率を高く設定する場合も多いですが、必ず定めなければならないわけではありません。
必要に応じて、無理のない範囲で決めてください。
金利を設定しないと贈与税が取られる可能性もある
個人間でお金を貸し借りする場合、利息なしで契約しても問題ありません。
しかし、利息なしでお金を貸すと「贈与」とみなされ、贈与税を支払わなければならない場合があります。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
引用:国税庁
つまり、200万円贈与を受けた場合、控除金額の110万円を差し引いた90万円に対して贈与税がかかります。
1年間に受け取った財産が110万円以下のときは、贈与税がかかりません。
税務署に「贈与ではなく借入である」と証明できないと、贈与税の支払いを求められてしまいます。
贈与税の対象から外すには、以下の対策が有効です。
- 借用書に貸し借りの内容を残しておく
- 振込履歴など返済した履歴を残しておく
- 利息を付ける
書面だけでは証明が難しい場合もあるので、可能であれば1%程度でも利子を付けておくといいでしょう。
110万円以上の借入を予定している人は、贈与税の対策も行ってください。
借用書の作成を弁護士に依頼するとお金がかかる
借用書を自分で作るのがどうしても不安な人は、弁護士や行政書士に依頼しましょう。
行政書士に依頼して作ってもらう借用書は「金銭消費貸借契約書」と言い、借主が消費目的でお金を借りる際に作成される書類です。
名前は難しいですが、個人で作成する借用書と効力は変わりません。
弁護士や行政書士に借用書の作成を依頼した場合、作成費用で10,000円ほどかかります。
金銭消費貸借契約書の作成費用は、貸主、借主どちらが支払ってもいいので、話し合って決めてください。
未成年と契約した借用書は無効になるので注意
必要事項をすべて記載した借用書でも、未成年などの制限行為能力者と交わした契約は無効になります。
制限行為能力者とは
単独でできる法律行為が制限されている者をいう。
自分の行為の結果を判断することのできる精神的な判断能力(意思能力)をもたない者の行為は、法律上効力を生じないものとされる。引用:コトバンク
つまり、自分の意志で契約できない、契約した内容に責任を取れない可能性がある人との契約は、借用書があっても無効です。
制限行為能力者は以下の4種類に分けられます。
種類 | 内容 |
---|---|
未成年 | 18歳未満の未成年者 |
成年被後見人 | 知的障がいや精神上の障がいで判断能力を欠く可能性があるため、後見人を付けると家庭裁判所で審判を受けた人 |
被保佐人 | 家庭裁判所で、一部の法律行為をする際、保佐人のサポートが必要であると審判を受けた人 |
被補助人 | 精神上の障がいにより判断能力が不十分なため、家庭裁判所で補助開始の審判を受けた人 |
制限行為能力者と無理に契約し、借用書を作成しないよう気を付けましょう。
借用書には10年間の時効がある
お金の貸し借りは世代を超えて相続されてしまう場合もあり、ストレスに感じる人が多い問題。
実は、お金の貸し借りに時効があることをご存知ですか?
お金を借りてから10年経過し、貸主が催促をしなかった場合は時効が成立して支払い義務がなくなります。
時効は借用書の有無に関わらず成立するため、借用書があっても期間内に催促や裁判を行わなかったら成立します。
では、10年間返済し続けなければ時効となり、返済しなければいいのではないか?と思う人も多いでしょう。
しかし、貸主には時効を中断する権利があります。
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加引用:民法
民法では、時効が成立するまでにお金の返済を求めれば時効が成立しないと定められています。
時効の中断を希望する場合、返済希望の裁判を起こしてお金を請求しなければなりません。
裁判で借主の支払い義務が認められれば時効は中断され、次の時効は裁判終了から新たに10年間です。
必ず支払いをして欲しい人は、お金の貸し借りにおける時効についても理解しておきましょう。